ハイサイ!今回は「不動産を売却する際に発生する主な税金」について
譲渡所得税:
譲渡所得とは、不動産の売却価格から取得費用や譲渡費用を差し引いた利益のことを指します。
短期譲渡所得:所有期間が5年以下の場合に適用され、税率は約39.63%(所得税30%、住民税9%、復興特別所得税0.63%)です。
長期譲渡所得:所有期間が5年を超える場合に適用され、税率は約20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)です。
住民税:
譲渡所得に対して課税され、通常は所得税の申告と一緒に行います。住民税の税率は上記の譲渡所得税の中に含まれています。
印紙税:
不動産売買契約書に貼付する収入印紙の費用です。契約金額に応じて税額が異なります。例として、1,000万円以上5,000万円以下の場合は1万円です。
登録免許税: 住宅ローンなどを組む抵当権設定にも登録免許税が発生します。 居住用・非居住用で税額も変動します。
名義変更の際に発生する税金です。通常は売主ではなく買主が負担しますが、契約内容により変わることがあります。
固定資産税・都市計画税: ※沖縄は都市計画税の徴収はありません
不動産の所有者に毎年課税される税金です。売却時に年度の途中であれば、売主と買主で日割り計算をして負担を分けることが一般的です。
以上のように、不動産を売却する際には複数の税金が発生するため、事前にお付き合いのある税理士等の専門家に相談することをお勧めします。
とゆうことで、本日はざっくりとご説明させて頂きました。
個別の項目については、また更新していこうと思います(^^♪
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