空き家問題~トラブルになる前に対策を~
- kindaik
- 2024年6月10日
- 読了時間: 5分
更新日:2024年11月27日
沖縄県嘉手納町の不動産会社「近代開発」です!
身近な問題でもある「空き家問題」、トラブルにならないよう知っておきたい豆知識を解説していきます。
一概に空き家と言っても、、実家の相続・お引越し・一人暮らしのご両親が施設へ入所したりと様々な理由で発生する空き家問題。

ニュースなどで近隣とのトラブルなどマイナスなイメージで報道されがちではありますが、空き家にしたくてしている人は居ないと思います。
しかし問題が起こってから知らなかった!なんて事にならないように少しの時間で読める豆知識にしていただければ幸いです。
空き家を放置した場合に、起こりうるトラブルについての一例
・建物の倒壊
・外壁落下
・景観の悪化
・害虫・悪臭の発生
・不法侵入されやすくなる
・植栽の枝のはみ出し
意図せずとも、近隣住民へご迷惑を掛け、所有者にも余計な費用の持ち出しや・損害賠償責任などが伴ってくる場合があります。
ではその空き家としての線引きはどうなっているのか?
具体的には下記の状態が当てはまる場合に市町村から「特定空家」として認められることになります。
・そのまま放置すれば倒壊など著しく保安上危険となるおそれのある状態
・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
特定空家に認められた場合、市町村から適正に管理するように「助言」「指導」を行い、改善が見られない場合「勧告」「命令」が行われます。
従わない場合は過料が課されたり、強制撤去が行われる場合もあります。
また、令和5年12月13日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」の一部を改正する法律が施行されました。
法の改正により、放置することによって倒壊等の恐れがある「特定空家」に加えて、窓や壁が破損している「特定空家」とまではいかないものの、管理が不十分な状態の「管理不全空家」も市町村からの指導・勧告の対象となりました。
日本の空き家がここ20年で2倍に増加しており、措置を強化した形です。
そして「特定空家」や「管理不全空家」に指定されてることにより、所有者の生活に直接影響する問題として税金の負担が増える可能性があります。
本来、住宅用地には課税標準(固定資産税等の評価額)を引き下げる特例が設けられております。
住宅用地の200㎡以下の部分は【小規模住宅用地】として課税標準が6分の1に、200㎡を超える部分は【一般住宅用地】として3分の1に減額されますが、、
市町村から「勧告」を受けた特定空家の敷地や適切な管理がされていなく今後改善の見込みがない管理不全空家の敷地には適応されなくなります。
法改正までは、特定空家に限定していた税負担の措置を管理不全空家まで拡大した形です。

シンプルに嫌ですね!
そうならないように建物の維持管理または、将来的な方向性ををしっかり確認していく必要があります。
ただ、何からやっていいのか分からない!なんてご相談も受けることがあるので、まずおススメするのが、建物内の整理です。
「売却」「賃貸」「解体」「民泊運営」などで活用する場合にすぐ行動できるよう、内部をキレイにしておく事をおススメします。
シンプルではありますが、解体の場合は内部の家財などが問題になってきますし、売却や賃貸の場合も内部がキレイだと査定や内覧時の印象も当然ながら変わってきます。
民泊運営の場合にも旅館業の申請等スムーズに行うことが出来ます。
決まってから手を付けようだと、そのタイミングで思わぬ修繕箇所が見つかったりするので、普段んから見通しと風通しの良い空き家にすることをおススメします!
同じ空き家でもだいぶ印象が変わりますよ!
もちろん、遺品や家財などすぐには捨てられない物も多いかと思いますが、一つ一つできる事からコツコツと!てな感じです!
あとは、補助金や税の控除を使える場合があるので、予想していたよりも費用を抑えられたり利益が残ったなんて事もあるので普段から情報にアンテナを張っておくとお得ですよ!
具体例
・老朽化した建物を解体する場合は市町村から補助金が出る場合がある
以上!空き家にすることで起こりうるトラブルについて!でした。
ここまで読んで頂きありがとうございました。
「空き家」は放置せずに、賃貸・売却・リフォームして宿泊施設や店舗にするなど、さまざまな形での活用をおススメします。
弊社での買取や活用方法のご相談も無料で承りますので、お気軽にお問い合わせください。
嘉手納町の不動産会社近代開発
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